破産と倒産の違いを徹底解説|資金繰り悪化から会社を守る経営者の判断基準
「会社が倒産した」「破産手続きを申し立てた」というニュースを耳にすることもありますが、この「倒産」と「破産」の違いについて明確に理解している方も少ないかもしれません。多くの経営者が混同しがちなこの2つの概念は、全く性質が異なります。
資金繰りに行き詰まった際、取るべき選択肢は状況によって大きく変わってきます。「倒産=破産」と思い込んでいると、本来なら事業を継続できる可能性があったのに、誤った判断で事業を失ってしまう可能性もあります。
そこで本記事では、破産と倒産の違いを徹底解説し、経営危機に直面した際に知っておくべき重要ポイントをお伝えします。また、連鎖倒産を防ぐための有効な手段として、債権保証についても触れています。経営者必読の内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
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「破産」と「倒産」の違いとは

まずは「破産」と「倒産」の違いについて正しく理解していきましょう。破産は法的手続き、倒産は事業が立ち行かない状態を指します。この違いを出発点として、手続きの実像や経済状態の位置づけ、悪化のプロセス、そして廃業との線引きについて詳しく解説していきます。
具体的な状況を踏まえながら、これらの概念がどのように関連しているのかを見ていきましょう。
法的手続きとしての「破産」
破産は、裁判所が関与する法的手続きです。債務者が支払不能に陥った際、裁判所に申立てを行い、破産手続きが開始されることを指します。
この手続きが始まると、破産管財人が選任され、債務者の財産管理権が管財人に移転します。管財人は財産を換価し、法定の優先順位に従って債権者へ公平に配当する責任を負います。
また、個人が破産手続きに入った場合、債務はそのまま消滅するわけではなく、別途免責許可の申立てを行い、裁判所の許可を得て初めて債務から解放されます。このように破産は単なる経済状況ではなく、明確な法的根拠に基づく手続きなのです。
経済状態としての「倒産」
倒産は、法的に定義された手続き名ではなく、事業者が経済的に継続が難しい状態を指す一般用語です。破産とは異なり、倒産は必ずしも法的手続きを伴うものではなく、単に事業が破綻状態であることを示します。このように、倒産の概念は、事業活動を続けられない状態に陥った事業者全般を指します。
なお、中小企業倒産防止共済法においては、破産・再生・更生・特別清算の申立てや、手形交換所による取引停止の公表を「倒産」とみなす基準があります。実際には、資金繰りが困難となり、給与や仕入代金の支払いが滞る段階で、広く倒産と認識されることが多い傾向です。
倒産に直面した際、事業者は清算型の破産や特別清算、再建型の民事再生や会社更生の2つの選択肢に分かれます。例えるなら、エンジンが不調になった車が「倒産」、修理して走らせるか(再建)、廃車にして部品を処分するか(清算)という判断に近い構図です。
破産に至るまでの悪化プロセス
事業者が破産に至るプロセスには明確な段階があります。最初に訪れるのは、売上減少や価格競争による収益性の低化です。これにより、キャッシュフローに圧力がかかり、次第に財務状況が悪化していきます。
次の段階では、過剰な在庫や支出がキャッシュフローをさらに圧迫し、事業の運営が困難になります。最終的には資金繰りが行き詰まり、買掛金の支払いが滞り、借入金の返済ができなくなる状況に陥ります。この時点では事業活動の継続が極めて不可能となり、破産申立てを検討せざるを得なくなるのです。
「廃業」との違い
廃業とは、経営者が自らの意思で事業を終了することを指します。破産や倒産とは異なり、廃業は経営者が自主的な判断で事業を終了し、債務を完済できる状況で選択されることが多いといえるでしょう。
また、休業は一時的な事業停止であり、将来的な再開を前提にしており、事業を完全に終了させる廃業とは性質が異なります。
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倒産処理の選択肢と破産以外の方法

事業者が経営危機に直面した際には、破産だけでなく多様な倒産処理手続きが存在します。清算型である破産や特別清算は事業を終了させる一方、再建型の民事再生や会社更生は事業継続を前提に債務を整理します。
どの手続きを選ぶかは、財務状況や事業の存続可能性、債権者の協力度合いなど複数の要素を踏まえて判断する必要があります。ここでは、清算型か再建型か、その判断軸を順に解説していきます。
また、各手続きの特徴や期間・費用、債権者同意や税務への影響、さらに連鎖倒産を避ける実務的な備えについても確認しましょう。
清算型手続き(破産・特別清算)の特徴と適した状況
清算型手続きは、事業を継続せず会社を解散する際に選択される倒産処理方法です。主な手続きには破産と特別清算があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
破産は、裁判所が選任する破産管財人の管理により、破産法に基づく厳格な手続きで進められます。法人であればどの事業者でも利用でき、債権者の同意なしで手続きが開始できますが、手続きが複雑で費用も高くなる傾向があります。
一方、特別清算は主に株式会社が利用できる会社法に基づく手続きです。清算人が手続きを主導し、債権者の同意が必要となりますが、破産より簡易で費用を抑えられるメリットがあります。
特別清算は債務超過の疑いや清算の遂行に著しい支障がある場合に適用されます。子会社の清算や事業譲渡後の清算など、親会社や債権者の協力が期待できる状況で有効活用されています。
| 項目 | 破産 | 特別清算 |
| 手続きを主導する人 | 破産管財人 | 清算人 |
| 適用法律 | 破産法 | 会社法 |
| 利用できる会社 | 全ての法人 | 株式会社のみ |
| 債権者の同意 | 不要 | 必要 |
| 手続きの複雑さ | 厳格・複雑 | 比較的簡易 |
| 費用 | 高い | 比較的安い |
再建型手続き(民事再生・会社更生)の仕組みとメリット
再建型手続きは、事業を継続しながら債務整理を進める倒産処理の選択肢です。民事再生法に基づく民事再生と会社更生法に基づく会社更生の2種類があり、清算型とは根元的に異なるアプローチを取ります。
民事再生は、経営権を維持しながら再生計画に基づいた債務の圧縮と計画弁済を行う手続きです。株式会社以外の法人や個人も利用でき、債権者との合意形成が比較的容易なため、裁判所の認可までおおむね6か月と短期間で完了します。
会社更生は、管財人に経営権が移転し、管財人主導で手続きが進行します。担保権者や株主も整理対象となるため、より広範囲な権利関係の調整が可能です。ただし、現経営陣の退任が必須となり、手続き完了まで数年を要するケースも珍しくありません。
| 項目 | 民事再生 | 会社更生 |
| 経営権 | 現経営陣が維持 | 管財人に移転 |
| 対象会社 | 法人・個人問わず | 株式会社のみ |
| 担保権 | 別除権として存続 | 更生担保権として整理対象 |
| 手続き期間 | 約6か月 | 数年 |
| 株主権利 | 変更されない | 変更される |
倒産処理方法の選択基準と経営者が考慮すべき要素
倒産処理方法の選択は、事業の状況を総合的に判断して決める必要があります。まず検討すべきは、清算を目指すのか、事業再生を目指すのかという方向性です。
事業再生を検討する場合、金融負債のみが問題なのか、それとも一般取引債務の支払いも困難なのかを明確にしなければなりません。債権カットが必要な範囲や債権者数、取引継続の可能性も重要な判断材料となります。
特に注意すべきは、免除益課税への対応です。債務免除を受けた場合、その免除額が課税所得として認定される可能性があるため、税負担に耐えられるかの検討が不可欠です。
債権者の協力を得られるかも重要な要素です。再建型手続きでは債権者の同意が必要になるため、多数の債権者が反対している状況では破産を選択せざるを得ません。こうした複雑な判断を適切に行うため、早期の専門家相談が成功の鍵となります。
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破産手続きの具体的な流れと費用

破産手続きは、事業者が経済的に再建困難となった場合に、裁判所の管理下で資産を清算し、債権者に公平な弁済を行うための法的手続きです。この手続きには、一定の費用や資金準備が必要であり、事前にその詳細を把握しておくことが重要です。
また、破産手続き終了後は残債務の処理や免責の可否、事業者の法的地位の変化が生じるため、事前に理解しておくことが重要です。ここからは、法的手続きである破産の進み方と必要資金などについて整理していきましょう。
破産申立てから配当までの5つのステップ
破産手続きは、申立てから配当完了まで5つの段階で進行します。各ステップを順に見ていきましょう。
1.申立て・審尋
最初に債務者が裁判所に破産申立てを行い、裁判官による債務者審尋が行われます。審尋後、裁判所は破産手続き開始決定を下します。
2.管財人選任
破産管財人が選任され、債務者の財産管理が管財人に移ります。この段階で、破産手続きが正式に始まります。
3.財産調査・換価
破産管財人が債務者の全財産を調査し、換価処分を行います。この過程で、債権者は債権届出を行い、その後、債権調査が行われ確定されます。
4.債権者集会
破産手続き開始から2か月~4か月後に第1回債権者集会が開催され、手続きの進捗状況や財産換価の見通しが報告されます。
5.配当・手続き終結
換価された財産を債権者に配当し、配当が完了した後に破産手続きが終結します。法人の場合は、破産手続き終了後、法人格が消滅します。もし、財産が少額の場合は「同時廃止」となり、配当は行われないこともあります。
| ステップ | 内容 | 期間目安 |
| 1. 申立て・審尋 | 破産申立て、債務者審尋、開始決定 | 2週間~1か月 |
| 2. 管財人選任 | 破産管財人選任、財産管理権移転 | 開始決定と同時 |
| 3. 財産調査・換価 | 財産調査、債権届出・確定、換価処分 | 2か月~4か月 |
| 4. 債権者集会 | 進捗報告、換価状況の説明 | 開始から2か月~4か月後 |
| 5. 配当・終結 | 債権者への配当、手続き終結決定 | 6か月~数年 |
破産にかかる具体的費用と準備すべき資金
破産手続きを行う際には、裁判所への費用と弁護士費用が必要です。負債額1億円未満の場合、予納金は200万円程度が目安となりますが、負債額が1,000億円以上になると1,000万円以上に達することもあります。
弁護士費用は、中小企業で50万円から150万円程度が相場となっています。そのほか、申立印紙代や官報公告費用など数万円の諸費用が発生します。
費用を抑える方法として、少額管財制度を利用すれば予納金を20万円程度に減額できる場合があります。ただし、弁護士が代理人となることが条件です。
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
| 予納金(一般) | 200万円~ | 負債額により変動 |
| 予納金(少額管財) | 20万円程度 | 弁護士代理が条件 |
| 弁護士費用 | 50万円~150万円 | 中小企業の場合 |
| 諸費用 | 数万円 | 印紙代、官報費用など |
破産後の債務処理と事業者の法的地位の変化
破産手続きによる債務処理が完了すると、法人破産では破産手続き終了と同時に法人格が消滅し、全ての債務も消滅します。法人が破産手続きを経て消滅すると、債務者自体が存在しなくなり、法律上も債務から解放されることになります。
破産後、事業者の法的地位は大きく変化します。特に、新たな事業を開始する場合、破産による信用情報への影響を考慮し、慎重に経営計画を立てる必要があります。
一方、個人破産の場合は、破産手続きだけでは債務は消滅しません。免責許可決定を別途申立て、裁判所の許可を得ることで初めて債務から解放されます。ただし、税金や養育費などの非免責債権は免責許可後も支払義務が残存します。
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経営者個人への影響と責任の範囲

事業者の破産は法人の問題にとどまらず、代表者個人の責任や生活にも大きな影響を及ぼします。特に、個人保証を伴う場合には自己破産を検討しなければならないことが多く、信用情報に記録が残るため、将来の資金調達や取引に多大な制約が生じます。
また、取締役には法令違反や不適切な経営判断に対する責任も生じます。経営者は、自らの法的責任の範囲を正しく理解し、どこまで責任が残るのか、どのタイミングで何を確認・申請すべきなのかを把握しておくことが不可欠です。
破産時の代表者の個人保証と自己破産の必要性
会社が破産した場合、経営者が金融機関への連帯保証人となっている債務は消滅しません。法人破産によって事業者の債務は清算されますが、代表者個人の保証責任はそのまま残り続けるのです。
連帯保証は経営者個人が負う独立した債務であり、金融機関は事業者からの回収ができなくても、保証人である代表者に全額の返済を求めることが可能です。
そのため、多額の連帯保証債務を負っている場合、代表者は個人破産の手続きを検討しなければなりません。法人破産だけでは、個人の負債問題が解決しないからです。
実際には、法人破産と個人破産を同時に進めるケースが一般的です。これにより、事業者の負債と個人の連帯保証債務の両方から解放され、経営者は新たなスタートを切りやすくなります。
破産・倒産が経営者の信用情報に与える影響と回復方法
自己破産した経営者の信用情報には、事故情報として5年から10年間登録されるのが一般的です。これにより、新たなローンやクレジットカードの申し込みが難しくなります。
また、信用情報の影響は事業運営にも及びます。銀行融資やビジネスローンの利用も制限されるため、新規事業の立ち上げには自己資金が必要でしょう。
なお、信用情報の回復期間は機関により異なります。CICは免責決定から5年以内、JICCは、2019年9月30日以前の契約日の場合は破産申立ての日から5年以内、2019年10月1日以降の契約日の場合は免責許可決定の日から5年以内、KSCは破産手続き開始決定日から10年以内で事故情報が削除されます。
信用情報の回復を確認するには、各信用情報機関への開示請求が有効です。開示請求には手数料が必要で、インターネットや郵送で手続きできます。
| 項目 | 内容 |
| 信用情報への登録期間 | CIC:免責決定から5年以内 JICC:契約日によって異なるKSC:破産手続き開始決定日から10年以内 |
| 主な制限 | ローン、クレジットカード、事業融資の利用困難 |
| 回復確認方法 | 信用情報機関への開示請求(手数料1,000円程度) |
| 回復後の注意点 | 健全な財務管理を継続し、慎重な経営判断行う |
取締役の法的責任と経営者責任の範囲
経営判断の原則により、適正なプロセスで経営判断を行ったにもかかわらず業績不振で破産に至った場合、取締役個人の法的責任は原則として発生しません。しかし、善管注意義務や忠実義務に違反した場合には、責任を問われることがあります。
具体的には、粉飾決算や財産隠し、特定の債権者への偏頗弁済(特定の債権者に優遇措置を取る行為)などがあった場合、破産管財人による役員責任査定手続きが行われ、責任追及される可能性があります。
さらに重大な違法行為については、詐欺破産罪(10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)や偏頗弁済罪(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)といった刑事責任が問われるケースもあります。
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破産・倒産を回避するための経営対策

破産や倒産を未然に防ぐには、資金繰りの悪化を早期に察知し、迅速かつ適切な対応を取ることが欠かせません。売上減少や支払遅延といった兆候を見逃さず、早期に資金計画を見直すことで、経営危機を回避できます。
さらに、取引先の倒産に備える債権保証サービスを活用することで、連鎖倒産のリスクを軽減できます。ここからは、こうした経営対策を実行するための具体的な視点を紹介します。
資金繰り悪化の早期警戒サインと対策
資金繰り悪化を早期に察知するには、流動比率120%以上、当座比率100%以上の維持が重要な指標となります。これらが悪化傾向にある場合は、支払能力の低下が疑われます。
売上債権回転率の低下も危険信号のひとつです。回収期間が延びている場合、資金が売掛金に滞留し、手元資金の不足を招く可能性があります。
また、債務償還年数が10年を超える状況も要注意です。有利子負債の返済負担が重くなりすぎており、早急な対策が必要になります。
対応策として、月次での財務指標監視と資金繰り表の作成が効果的です。複数の指標が同時に悪化している場合は、専門家による総合的な経営改善提案の検討が不可欠でしょう。
連鎖倒産を防ぐ!債権保証の活用法
取引先の破産や支払遅延による連鎖倒産を防ぐには、債権保証サービスの活用が効果的です。
債権保証サービスは、取引先が倒産した場合に保証会社が債務者に代わって保証金を支払う(代位弁済)することで売掛金未回収による損失を補填し、リスクを軽減する仕組みです。
債権保証の最大のメリットは、売掛金未回収リスク解消にあります。取引先の財務状況悪化や突然の倒産が発生しても、保証会社から売掛金相当額の支払いを受けられるため、自社の資金繰りへの影響を回避できるのです。
また、与信審査をプロに委託できる点も利点です。専門的な与信調査により取引先の信頼性を適切に判断できるため、与信管理業務の負担軽減にもつながります。
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中小企業の安定経営を支えるリコーリースの「Mamotte」

取引先の予期せぬ倒産や支払不能は、事業経営に大きな打撃を与えます。リコーリースの債権保証サービス「Mamotte」は、こうした売掛金未回収リスクに備え、安心して取引を継続できる体制を支援します。
独自の与信審査やモニタリング機能により、負担になりがちな与信管理業務の負担を軽減できる点も大きな魅力です。ここからは、「Mamotte」の仕組みと活用メリットを紹介します。
売掛金未回収リスクに備える安心のサービス
リコーリースの債権保証サービス「Mamotte」は、取引先からの売掛金未回収リスクを軽減する画期的なサービスです。
自社に合った柔軟なプラン設計が可能な「オーダーメイドプラン」では、一社あたりの保証限度が数百万円〜数千万円規模の高額な売掛債権に対応しています。
一方、月額19,800円の定額制で利用できる「パッケージプラン」は、保証対象は最大10社まで、1社につき上限200万円の範囲内での保証が可能で、初期費用は一切かからず、保証期間中なら何度でも保証対象先の変更が可能となっています。
どちらのプランも取引先への通知もないため、既存の商取引関係に影響を与えず売掛金未回収リスクに備えられるでしょう。
与信管理業務の負担も軽減可能
与信管理の重荷は、情報収集・限度額設定・モニタリングに集中します。リコーリースの債権保証サービス「Mamotte」を利用すれば、独自の審査システムにより、取引先の信用情報や保証可否、場減額が決定され、判断にかかる工数が削減されます。
これにより、信用調査の待機時間や社内回覧が減り、担当者は商談と回収計画に集中できるようになります。さらに、新規取引や与信に不安がある事業者とも、自信を持ってビジネスを展開できるため、安心して取引を続けられる環境が整うでしょう。
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まとめ

破産は、裁判所が関与する法的手続きで、倒産は法的手続きではなく、経済的に事業継続が難しくなった状態を指す一般用語です。破産や倒産を未然に防ぐには、資金繰りの悪化を早期に察知し、迅速かつ適切な対応をとることが欠かせません。
倒産連鎖の主な原因は売掛金未回収というリスクです。このリスクとともに与信負担も軽減できる債権保証サービス「Mamotte」を活用すれば、資金繰り悪化を早期に防ぎ、破産手続きに至るリスクを減らすことが可能です。まずは無料相談・資料請求を通じて、自社の与信体制を見直してみましょう。
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