計画倒産とは?違法になるケースと合法な倒産との違いを解説
「取引先が突然倒産し、多額の売掛金が回収不能に……」このような事態に遭遇したとき、それは本当に不可避な経営破綻だったのか、疑問が残るケースも多くあります。
実は、倒産の中には債務を踏み倒す目的で意図的に行われる「計画倒産」という違法行為が存在します。計画倒産は詐欺罪や詐欺破産罪に問われる重大な犯罪ですが、一般的な倒産との見分けがつきにくく、多くの事業者が被害に遭っています。
そこで本記事では、計画倒産の定義や違法性から、具体的な兆候の見分け方、そして自社を守るための実践的な対策まで、取引先の倒産による未回収リスクに備えるために必要な知識を網羅的に解説します。
<目次>
・計画倒産とは?定義と一般的な倒産との違い
・計画倒産の違法性と法的リスク
・計画倒産の兆候と見分け方
・取引先の計画倒産から自社を守る対策
・事業の安心経営を支える債権保証ならリコーリースの「Mamotte」がおすすめ
・まとめ
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計画倒産とは?定義と一般的な倒産との違い

事業者の倒産には、やむを得ない経営破綻と意図的な債務逃れという2つの側面があります。後者の「計画倒産」とは、債権者を欺いて財産を隠す悪質な違法行為を指します。
近年、厳しい経営環境の中で、一部の経営者がこうした不正な手段に走るケースが問題視されています。では、計画倒産は具体的にどのような行為なのでしょうか。また、通常の倒産とは何が根本的に異なるのでしょうか。
まずは、計画倒産の本質と発生しやすい業界の特徴について、これから詳しく見ていきます。
計画倒産の定義と本質
計画倒産とは、債権者への支払いを最初から踏み倒す目的で、意図的に会社を倒産させる違法行為です。 一般的な倒産が経営努力の末にやむを得ず行われるのに対し、計画倒産は経営者が自らの利益を守るために債権者を欺く計画的な犯罪行為といえます。
具体的には、倒産を前提としながら新規に融資を受けたり商品を仕入れたりして、その資金や商品を経営者個人が費消・隠匿する行為が該当します。また、会社の財産を別会社へ無償または不当に安い価格で移転させ、債権者への配当を逃れる行為も計画倒産の典型例です。
こうした行為は詐欺罪(刑法246条・10年以下の懲役)や詐欺破産罪(破産法265条・10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金)に該当する可能性があり、厳しく処罰されます。
一般的な倒産と計画倒産の明確な違い
一般的な倒産と計画倒産は、その目的と経過において根本的に異なります。通常の倒産は、経営努力を重ねたにもかかわらず、売上減少や資金繰りの悪化により債務の支払いが困難になった状態です。
この場合、経営者は残された会社の資産を債権者に平等に分配し、誠実に債務整理を進めます。破産手続きなどの法的手続きを通じて、全ての債権者が公平に扱われる点が特徴です。
一方、計画倒産は最初から債務を踏み倒す意図で行われます。経営者は会社の財産を個人的に流用したり、親族の会社へ不当に安く売却したりして、債権者への配当を意図的に減らします。倒産状態を隠して新規融資を受けたり商品を仕入れたりする行為も該当し、これらは明確な詐欺行為です。
つまり、通常の倒産が「やむを得ない経営破綻」であるのに対し、計画倒産は「意図的な債務逃れ」という違法行為なのです。
計画倒産が発生する業界・状況の特徴
計画倒産は、2025年上半期に986件の倒産が発生した建設業をはじめ、小売業や飲食業など特定の業界で発生しやすい傾向があります。
建設業では、鉄骨や木材などの資材価格高騰や深刻な人手不足により経営が悪化しやすく、価格転嫁できない中小・零細企業で倒産リスクが高まっています。
小売業では、地方の人口減少や大型商業施設との競争激化が、飲食業ではコロナ禍からの回復遅れや物価高騰が経営を圧迫しています。
こうした厳しい経営環境の中で、一部の悪質な経営者が計画倒産に走るケースが見られます。特に、ゼロゼロ融資の返済猶予期間が終了する2025年以降は、返済負担に耐えられず不正な手段で債務を逃れようとする事例が増加する懸念があります。
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計画倒産の違法性と法的リスク

計画倒産とは単なる経営判断の誤りではなく、刑法や破産法によって厳しく処罰される犯罪行為です。実行した経営者には、懲役刑や高額な罰金といった刑事責任だけでなく、民事上の損害賠償責任も重くのしかかります。
では、具体的にどのような罪に問われ、どんな行為が違法と認定されるのでしょうか。また、経営者個人が背負うことになる法的責任の実態とは、どのようなものなのでしょうか。
ここからは、計画倒産の違法性と、それに伴う深刻な法的リスクについて詳しく解説していきます。
計画倒産で適用される可能性がある罪状
計画倒産を実行した場合、経営者個人には極めて重い刑事責任が科される可能性があります。
最も問われやすいのが詐欺罪(刑法246条)です。返済する意思も能力もないにもかかわらず、虚偽の事業計画を提示して金融機関から融資を受けたり、支払い不能状態を隠して取引先から大量に商品を仕入れたりする行為が該当します。
相手を欺いて財産的利益を得た場合に成立し、10年以下の懲役刑という重い刑罰が科されます。
また、詐欺破産罪(破産法265条)も重要な罪状です。破産手続きの前後に、債権者の権利を害する目的で会社の財産を隠匿・損壊したり、不利益な条件で処分(廉価売却など)したりする行為が処罰対象となります。
この場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。これらの罪は、単なる経営の失敗ではなく、意図的に債権者を欺き害する行為に適用されるものです。
| 罪状 | 法的根拠 | 主な構成要件 | 刑罰 |
| 詐欺罪 | 刑法246条 | 返済意思・能力がないのに虚偽の情報で融資を受ける、支払い不能を隠して商品を仕入れる | 10年以下の懲役 |
| 詐欺破産罪 | 破産法265条 | 債権者を害する目的で財産を隠匿・損壊、不利益な条件で処分(廉価売却等) | 10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方 |
計画倒産と認定される具体的な違法行為パターン
計画倒産と認定される違法行為には、いくつかの典型的なパターンが存在します。
まず、倒産前提での借入・仕入れが挙げられます。事業継続の意思がないにもかかわらず、それを隠して金融機関から融資を受けたり、取引先から大量の商品を仕入れて代金を支払わず転売したりするといった行為です。
こうした行為は返済する気がない借金であり、詐欺罪や詐欺破産罪に該当する可能性が高まります。
次に、資産の不当な処分・隠匿も重大な違法行為です。会社の不動産や設備を市場価格より著しく安い金額で親族や関連会社へ売却し、債権者への配当原資を減少させる行為が該当します。
本来であれば債権者に配分されるべき財産を意図的に流出させるため、債権者を直接害する悪質な行為とみなされます。
さらに、特定債権者への優先弁済(偏頗弁済)も問題となります。破産手続きを予定しながら、特定の取引先や親族にのみ先に支払いを済ませ、他の債権者を不利な立場に置く行為です。債権者平等の原則に反し、計画倒産の証拠とされやすい行為といえます。
経営者個人が負う法的責任と罰則
計画倒産を実行した経営者個人には、刑事責任だけでなく民事上の損害賠償責任も発生します。刑事責任としては、前述の詐欺罪で10年以下の懲役、詐欺破産罪で10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科が科される可能性があります。
民事上では、債権者や取引先に対する損害賠償責任を負います。会社が法人格を持つとはいえ、経営者が意図的に債権者を害する行為を行った場合、会社法429条に基づく第三者への損害賠償責任が発生するためです。
さらに、経営者自身が会社債務の連帯保証人となっている場合、法人破産後も個人として返済義務を負い続けることになります。このように、計画倒産は経営者個人の人生を破綻させる重大なリスクを伴うのです。
計画倒産の兆候と見分け方

計画倒産による被害を防ぐには、不審な兆候を早期に発見することが何より重要です。取引先との日常的なやり取りの中に潜む警告サイン、財務データに現れる数値的な異変、従業員だからこそ気づける社内の不自然な動き、そして客観的に調査する実務手法まで、見分けるためのポイントは多岐にわたります。
それぞれの視点から計画倒産の兆候を読み解くことで、自社への被害を未然に防ぐことが可能となります。では、具体的にどのような点に注目すればよいのでしょうか。ここからは、実践的な視点から、計画倒産を見極める方法を順に解説していきます。
取引先に見られる計画倒産の警告サイン
取引先の倒産リスクは、日々のやり取りの中に潜んでいます。特に注意すべき点は、支払条件の変更を繰り返し求められるケースです。例えば、従来は期日通りだった入金が遅れ始めたり、支払サイトの延長を何度も依頼されたりする場合、資金繰りに深刻な問題を抱えている可能性があります。
また、担当者が頻繁に交代し、連絡がつきにくくなるのも警戒すべきサインです。社内体制の混乱や人材流出は、経営状態の悪化を示唆しています。
さらに、納品物の品質低下や納期の遅れが目立つようになった場合も要注意です。これらは人員不足やコスト削減の影響で、正常な業務運営が困難になっているサインかもしれません。信用調査会社の評価が下がっていたり、業界内で悪いうわさが出ていたりする場合も、早期の対応が必要です。
こうした兆候に気づいたら、売掛金の状況を即座に把握し、新規取引の一時停止を検討しましょう。
財務諸表から読み取れる倒産リスクの指標
財務諸表は、事業の経営状態を客観的に判断できる重要な情報源です。倒産リスクを見極める上で、まず確認すべきは流動比率です。これは「流動資産÷流動負債×100」で算出され、一般的に200%以上が望ましいとされます。
流動資産とは1年以内に現金化できる資産、流動負債は1年以内に支払う必要のある負債を指します。旅行の際、支出予定額の2倍の現金を持っていれば安心なのと同じで、短期的な支払い能力に余裕があることを示します。
次に自己資本比率も重要で、「(総資本−他人資本)÷総資産×100」で計算し、40%以上が望ましいとされます。この比率が低いと、借入への依存度が高く財務基盤が脆弱な状態です。
また、貸借対照表で債務超過になっていないか、損益計算書で営業利益や経常利益が継続的にマイナスになっていないかも確認しましょう。これらの指標を定期的にチェックすることで、取引先の経営悪化を早期に察知できます。
計画倒産を調査・確認する実務的な方法
計画倒産を疑う場合、複数の調査手法を組み合わせて確認することが重要です。最も有効なのが、外部調査機関の活用です。
帝国データバンクや東京商工リサーチといった専門機関は、事業者の財務状況や支払状況を詳細に調査し、評点や格付けを提供しています。定期的なレポート更新により、経営状況の変化をタイムリーに把握できます。
次に、法務局で取得できる登記情報の確認も欠かせません。代表者の変更や本店移転が頻繁に行われていないか、担保設定や仮差押えの登記がないかをチェックしましょう。これらは資金繰り悪化の明確なサインとなります。
業界団体や同業他社からの情報収集も実務上は重要です。支払遅延のうわさや取引停止の情報は、公式データより早く伝わることがあります。取引先との商談でも、社内の雰囲気や設備の状況を注意深く観察することで、不審な兆候を察知できるでしょう。
| 調査方法 | 確認内容 | 入手先・手段 |
| 信用調査会社の活用 | 財務状況、支払状況、評点・格付け | 帝国データバンク、東京商工リサーチなど |
| 登記情報の確認 | 代表者変更、本店移転、担保設定、仮差押え | 法務局(登記簿謄本) |
| 業界情報の収集 | 支払遅延のうわさ、取引停止情報 | 業界団体、同業他社 |
| 現地での観察 | 社内の雰囲気、設備の状況 | 商談時の訪問 |
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取引先の計画倒産から自社を守る対策

取引先の計画倒産による被害を未然に防ぐには、日ごろからの備えが不可欠です。与信管理を徹底して取引先の信用度を見極めることはもちろん、契約書の段階で自社を守る仕組みを構築しておくことも重要でしょう。
万が一被害に遭ってしまった場合でも、適切な法的手段を知っていれば損失を最小限に抑えられます。さらに、債権保証という選択肢を活用すれば、売掛金の未回収リスクそのものをゼロにすることも可能です。
ここからは、実務で活用できる具体的な防衛策について、順を追って解説していきます。
与信管理の基本と取引先審査のポイント
与信管理の基本は、取引先の信用度を評価し、売掛金の未回収リスクを最小化することです。新規取引先との契約前には、必ず信用調査を実施しましょう。
具体的には、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を入手し、債務超過の有無や収益性を確認します。また、登記簿から担保設定状況や税金の差押え登記の有無もチェックできます。
審査では定量データ(売上高、利益率など数値情報)と定性データ(経営者の経歴、事業計画など)を総合的に評価することが重要です。なお、信用限度額は取引開始時に設定し、その後も定期的に見直す必要があります。
契約書作成時に盛り込むべき保護条項
契約書には、取引先の倒産時に自社を守るための条項を盛り込むことが重要です。
特に効果的なのが期限の利益喪失条項です。これは、相手方が支払いを一度でも遅延した場合や経営状況が悪化した際に、残債務全額を即座に請求できる条項です。倒産の兆候を早期に察知した場合、迅速な債権回収が可能になります。
次に所有権留保も有効です。これは商品の代金が完済されるまで売主が所有権を留保する仕組みで、未払いのまま倒産した場合に商品を引き揚げられます。
さらに、相殺予約の条項も検討すべきです。相手方への債権と債務がある場合、倒産時に自動的に相殺できるよう事前に合意しておけば、債権回収の実効性が高まります。
これらの条項を適切に盛り込むことで、計画倒産を含む倒産リスクから自社の債権を保全できます。
計画倒産被害に遭った場合の債権回収手段
計画倒産の被害に遭った場合でも、債権者として取り得る法的手段は複数存在します。
まず、破産手続きが開始される前段階で取引先の財産状況が悪化していることを察知した場合、仮差押えを申し立てることで財産を確保できます。これは後に強制執行を行うための準備措置として有効です。
次に、会社代表者が資産を隠匿したり親族名義に変更したりするなど悪質な行為があれば、詐欺破産罪での刑事告訴を検討しましょう。告訴が受理されるには十分な証拠が必要ですが、経営者個人への刑事責任追及という強力な手段となります。
さらに、破産手続き開始後であっても、破産管財人の否認権を活用する方法があります。これは、倒産前に不当に財産を減少させた行為を元に戻す権利です。不審な資産移転や廉価売却の情報を管財人に報告することで、債権者全体の配当額を増やせる可能性があります。
| 対抗措置 | 実施タイミング | 目的・効果 |
| 仮差押え | 破産手続き開始前 | 取引先の財産を確保し、強制執行の準備を行う |
| 詐欺破産罪での刑事告訴 | 資産隠匿等の発覚時 | 経営者個人への刑事責任を追及し、心理的圧力をかける |
| 否認権の活用 | 破産手続き開始後 | 不当な財産減少行為を元に戻し、配当原資を増やす |
債権保証によるリスク回避
取引先の倒産による未回収リスクに備える有効な手段として、債権保証の活用があります。債権保証とは、取引先が倒産や支払遅延を起こした際に、保証会社による補償が受けられる仕組みです。万が一の際も資金繰りへの影響を最小限に抑えられるため、安定した経営を維持できます。
債権保証を利用する最大のメリットは、売掛金の未回収リスクを軽減できる点です。日本の商取引は「掛取引」が主流で、商品やサービスを先に提供してから代金を受け取ります。
そのため、取引先が計画倒産を含む倒産状態に陥ると、売掛金を回収できず自社の経営が危機に直面してしまいます。しかし債権保証があれば、保証限度額の範囲内で売掛金を保証してくれるため、こうした連鎖倒産のリスクを回避できます。
さらに、与信管理業務の負担軽減も大きな利点です。保証会社が取引先の信用調査を実施するため、自社で個別に審査する手間やコストを削減できます。
売掛金未回収のリスクに備えるだけでなく、本来の営業活動や商品開発に経営資源を集中させることが可能となるのが債権保証の大きな利点です。
事業の安心経営を支える債権保証ならリコーリースの「Mamotte」がおすすめ

取引先の計画倒産による被害を完全に防ぐことは困難ですが、債権保証を活用すれば、万が一の際にも売掛金の未回収リスクを軽減できます。
リコーリースが提供する「Mamotte」は、東証プライム市場上場企業の信用力と、約400,000社の取引データに基づく独自の審査ロジックを活用した債権保証サービスです。取引先に知られることなく債権を保護し、与信管理の負担も大幅に軽減できる仕組みが整っています。
ここからは、「Mamotte」がどのように中小企業の債権リスクを見守るのか、そして事業規模に応じて選べる2種類のプランについて、詳しく紹介します。
「Mamotte」が中小企業の債権リスクを見守る仕組
「Mamotte」は、リコーリース株式会社が提供する債権保証サービスで、取引先の倒産による未回収リスクから事業者を守る仕組みを構築しています。
最大の特徴は、取引先が倒産などを起こした場合でも、保証限度額の範囲内で損失に相当する保証金が支払われる点です。これにより、売掛金の未回収リスクゼロを目指せます。
また、与信管理業務の負担も大幅に軽減される点もポイントです。リコーリースとお取引のある約400,000社の与信審査で蓄積されたトランザクションデータを活用し、独自の審査ロジックで適切な保証限度額を提示します。
これにより、膨大な企業情報や取引履歴をもとに客観的かつ効率的な審査が可能となり、担当者が一から情報を収集・分析する手間を大幅に削減できます。結果として、迅速で精度の高い与信判断が実現し、与信管理業務全体の生産性向上につながるでしょう。
さらに、東証プライム市場上場企業としての高い信用力により、安心して利用できる体制が整っている点も、多くの事業者さまに選ばれている理由です。
「Mamotte」では2種類のプランをご用意
「Mamotte」では、事業者さまの取引規模やニーズに応じて選べる2種類のプランを用意しています。
オーダーメイドプランは、数百万円から数千万円規模の高額な売掛債権を保有する事業者さまに最適です。保証限度額をフルカスタマイズでき、専任担当者が取引先の選定から保証金額の設計まで、きめ細かくサポートします。
一方、パッケージプランは月額1万9,800円の定額制で、手軽に債権保証を始められます。1社あたり200万円まで、最大10社まで保証可能で、保証対象先の変更もできるため、取引先が流動的な中小企業や、まず少額から保証を試したい事業者さまに向いています。
どちらのプランも取引先に保証をかけていることが知られることなく、審査を目的とした接触も行わないため、既存の取引関係に影響を与えません。
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まとめ

計画倒産は債務を踏み倒す目的で行われる違法行為であり、詐欺罪や詐欺破産罪などの重い刑事責任が問われます。
資産隠匿や特定債権者への優先弁済など、計画倒産には明確な兆候があるため、取引先の支払遅延や不自然な資産移動に注意が必要です。被害を防ぐには与信管理の徹底と契約書への保護条項の盛り込みが重要ですが、どれほど注意深く取引先を選んでも完全には避けられないリスクともいえます。
こうしたリスクを根本から回避する方法が、債権保証の活用です。リコーリースの「Mamotte」なら、取引先が倒産した場合でも保証限度額の範囲内で保証金が支払われるため、売掛金の未回収リスクをゼロにできます。約400,000社との取引データに基づく独自審査で適正な保証限度額を設定し、東証プライム市場上場企業の信用力が安心をお届けします。
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