貸倒損失とは?要件・仕訳・防止策を解説

紙資料を手にパソコンを見るビジネスパーソン

取引先の倒産や資金繰りの悪化などにより、売掛金や貸付金が回収できなくなるケースは事業活動において珍しくありません。こうした回収不能となった債権を処理する際に計上されるのが「貸倒損失」です。

貸倒損失は会計処理や税務上のルールに基づいて適切に処理する必要があります。処理方法を誤ると決算や税務に影響する可能性があるため、基本的な仕組みを理解しておくことが大切です。

本記事では、貸倒損失の基本的な意味に加え、発生するケースや貸倒引当金との違い、仕訳方法などを解説します。併せて、未回収リスクを防ぐための債権管理のポイントや保証サービスの活用についても紹介します。

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貸倒損失とは?基本の意味と発生する仕組み

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貸倒損失は、売掛金や貸付金などの債権が回収できなくなった場合に計上する損失です。事業者が掛取引を行う以上、取引先の倒産や経営状況の悪化などによって発生する可能性があります。

ここでは、貸倒損失の基本的な意味や対象となる債権、事業経営への影響、中小企業で発生しやすい背景について解説します。

貸倒損失とは売掛金などが回収不能になること

貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの債権が回収できなくなった際に、会計上で損失として処理するものです。

事業者間取引では、商品やサービスを提供した際、すぐに現金を受け取るのではなく、後日支払いを受ける「掛取引」を行うことが一般的です。

しかし、取引先の倒産や経営悪化、長期間の支払い遅延などによって債権の回収が困難になる場合も少なからず存在します。

このような状況の際に、帳簿上に残っている債権をそのままにしておくことは適切ではないため、回収不能と判断された時点で損失として処理します。

これが貸倒損失です。貸倒損失を適切に計上することで、事業者の財務状況をより正確に反映した決算を行えるというわけです。

どのような債権が貸倒損失の対象になるのか

貸倒損失の対象となるのは、主に事業者が保有する金銭債権です。

代表的なものとしては、商品やサービスの販売によって発生する売掛金や受取手形が挙げられます。これらは多くの事業者で日常的に発生する債権であり、取引先の状況によっては回収できなくなるリスクがあります。

また、取引先や関連会社などに対して行った貸付金も貸倒損失の対象となります。さらに、未収入金や立替金など、実質的に回収を前提としている債権も対象に含まれることもあります。

ただし、全ての未回収債権がすぐに貸倒損失として処理できるわけではなく、回収不能であることを合理的に判断できる状況であることが必要です。

貸倒損失が事業経営に与える影響

貸倒損失が発生すると、事業者の利益や資金繰りに大きな影響を与える可能性があります。

売掛金は本来、将来の入金として見込まれている資産であるため、それが回収できなくなると予定していた資金が得られなくなります。その結果、運転資金が不足したり、別の資金調達が必要になったりすることもあるでしょう。

また、貸倒損失を計上すると会計上の利益が減少するため、事業者の業績にも影響します。特に中小企業では、一件の貸倒でも経営に与える影響が大きくなる場合があります。

そのため、貸倒損失は単なる会計処理としてだけでなく、事業のリスク管理の観点からも重要なテーマといえます。

中小企業で貸倒損失が発生しやすい理由

中小企業では、大企業に比べて貸倒損失が発生しやすい傾向があります。その理由のひとつが、取引先の信用情報を十分に把握しにくい点にあります。

大企業は与信管理の専門部署を設けていることが一般的ですが、中小企業では限られた人員で取引管理を行うケースが多く、事前の信用調査が十分に行えない場合があります。

また、特定の取引先との取引割合が高くなりやすいことも理由のひとつです。取引先が限られている場合、その事業者の経営状況が悪化すると売掛金の回収にも影響が出やすくなります。

さらに、与信体制や取引構造の違いなどが背景となり、中小企業では貸倒損失が発生しやすい傾向にあるといえます。

貸倒損失に該当するケースと損金算入の要件

デスクで資料を見ながら電卓をたたく様子

貸倒損失は、単に売掛金の未回収という理由だけで計上できるわけではありません。会計上や税務上では、一定の条件を満たした場合に限り貸倒損失として処理することが認められています。

一般的には「法律上の貸倒」「事実上の貸倒」「形式上の貸倒」の3つのケースに分類されます。ここでは、それぞれの具体的な内容と、税務上の損金算入における要件や注意点について解説します。

法律上の貸倒(破産・会社更生など)

法律上の貸倒とは、裁判所の手続きなどによって債権の回収が法律的に不可能になった場合を指します。

代表的な例としては、取引先が破産手続きや会社更生手続き、民事再生手続きなどを開始した場合が挙げられます。これらの手続きでは、債権の一部または全部が免除されたり、回収できないことが確定したりするケースがあります。

このように法律によって債権の回収ができないことが明確になった場合、その回収不能額を貸倒損失として計上することが可能です。法律上の貸倒は客観的な証拠が明確であるため、税務上でも比較的認められやすいケースとされています。

事実上の貸倒(回収不能が明確な場合)

事実上の貸倒とは、破産などの法的手続きは行われていないものの、実態として債権の回収がほぼ不可能であると判断できる場合を指します。

例えば、取引先が事業を停止して所在が不明になっている場合や、資産がほとんどなく支払い能力もないことが明らかな場合などが該当します。

また、長期間にわたって督促を行っても支払いがなく、回収の見込みがないと合理的に判断されるケースも含まれます。

このような場合には、法律上の手続きがなくても、実態に基づいて貸倒損失として処理することが可能です。ただし、回収努力を行った記録や取引先の状況を示す資料など、回収不能であることを説明できる証拠を残しておくことが重要です。

形式上の貸倒(一定期間取引停止など)

形式上の貸倒とは、回収不能であることが必ずしも明確でなくても、税務上定められた一定の条件を満たした場合に、形式的な基準によって貸倒損失として処理できるケースを指します。

例えば、継続的な取引を行っていた取引先との取引が停止し、最終取引日や最終入金日から1年が経過しても弁済がない場合などが該当します。この場合、売掛金などの売掛債権について貸倒損失の計上が認められることがあります。

また、債権額が少額で、回収にかかる費用が債権額を上回ると判断される場合も、一定の条件のもとで形式上の貸倒として処理できる場合があります。

このように、形式上の貸倒は実際の回収可能性よりも、取引停止期間や債権額などの形式的な条件に基づいて貸倒処理が認められる点が特徴です。

税務上の損金算入要件と注意点

貸倒損失を税務上の損金として認めてもらうためには、回収不能であることを客観的に説明できることが重要です。

破産手続きの開始決定通知や、債権放棄に関する書類などがある場合は、貸倒損失として認められやすくなります。一方で、単に「回収できそうにない」という主観的な判断だけでは損金算入が認められない場合があります。

また、税務調査では貸倒処理の根拠が確認されることもあるため、督促の記録や取引先の状況を示す資料などを適切に保管しておくことが大切です。適切な要件を理解し、正しい手続きで処理することが重要といえるでしょう。

貸倒損失と貸倒引当金の違い

貸倒引当金と書かれたブロックとスマートフォン、ペン、ノート、電卓

貸倒損失と似た言葉に「貸倒引当金」があります。どちらも売掛金などの回収不能リスクに関係する会計項目ですが、意味や役割は大きく異なります。

貸倒損失は実際に回収できなくなった債権に対して計上する損失であるのに対し、貸倒引当金は将来発生する可能性のある貸倒に備えてあらかじめ計上するものです。

ここでは、貸倒引当金の基本的な考え方や貸倒損失との違い、計上するメリット、実務での使い分けについて確認していきましょう。

貸倒引当金とは将来の損失に備えるもの

貸倒引当金とは、売掛金や貸付金などの債権が将来回収できなくなる可能性に備えて、あらかじめ見積もって計上しておく費用のことです。

事業者が多くの取引先と継続的に取引を行っている場合、一定の割合で未回収が発生する可能性があります。将来発生する可能性のある損失を事前に見積もり、決算時に費用として計上することで、より実態に近い財務状況を示せます。

貸倒引当金は実際に貸倒が発生していなくても計上する点が特徴で、将来のリスクを見越した会計処理として活用されています。

貸倒損失との会計上の違い

貸倒損失と貸倒引当金の大きな違いは、損失を計上するタイミングです。

貸倒損失は、売掛金などが回収不能であると確定した時点で計上される損失です。一方、貸倒引当金は将来発生する可能性のある貸倒に備えて、あらかじめ見積もって計上するものです。

つまり、貸倒損失は「実際に発生した損失」であり、貸倒引当金は「将来発生する可能性のある損失への備え」といえます。また、貸倒引当金は貸倒が発生した際に取り崩して処理することが多く、会計上のリスク管理の役割も担っています。

貸倒引当金を計上するメリット

貸倒引当金を計上することで、事業者は将来の貸倒リスクに備えた財務管理を行えます。貸倒が発生したタイミングでまとめて損失を計上すると、その期の利益が大きく減少する可能性があります。

しかし、あらかじめ貸倒引当金を計上しておくことで、損失を複数の期間に分散させ、決算の数値をより安定させることが可能です。また、貸倒リスクを事前に認識することで、債権管理の重要性を社内で共有しやすくなるというメリットもあります。

このように貸倒引当金は、財務の安定性やリスク管理の観点からも重要な役割を果たしているのです。

中小企業の実務での使い分け

中小企業の実務では、貸倒損失と貸倒引当金を状況に応じて使い分けることが重要です。

実際に回収不能となった債権については貸倒損失として処理し、将来の貸倒リスクに備える場合には貸倒引当金を計上します。特に売掛金の取引が多い事業者では、貸倒引当金を適切に設定することで、将来の損失に備えた財務管理が可能になります。

一方で、取引先の信用状況を定期的に確認し、リスクの高い債権を早めに把握することも重要です。こうした債権管理を継続的に行うことで、貸倒リスクを最小限に抑えることにつながります。

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貸倒損失の会計処理と仕訳方法

パソコンを開きながら電卓で作業するビジネスパーソン

貸倒損失が発生した場合は、適切な会計処理を行うことが重要です。売掛金などの債権が回収できなくなったと判断された場合には、帳簿上からその債権を消し、損失として計上する必要があります。

また、事業者によっては貸倒引当金をあらかじめ計上している場合もあり、その場合は引当金を取り崩して処理することになります。

ここでは、貸倒損失の基本的な仕訳や貸倒引当金を使用する場合の処理方法、貸倒処理後に回収できた場合の対応、会計処理の際の注意点について解説します。

貸倒損失の基本的な仕訳

貸倒損失の基本的な仕訳は、売掛金などの債権が回収不能と判断されたときに行います。

貸倒引当金を設定していない場合は、回収できなくなった債権の金額をそのまま貸倒損失として費用計上します。例えば、売掛金10万円が回収不能となった場合は、「貸倒損失」を借方に、「売掛金」を貸方に計上する仕訳を行います。

これにより、帳簿上に残っていた売掛金を消し込み、損失として処理できます。この処理を行うことで、実際の財務状況に近い形で決算書を作成することが可能になります。

貸倒引当金を使用する場合の仕訳

貸倒引当金をあらかじめ計上している場合は、貸倒が発生した際にその引当金を取り崩して処理します。この場合、貸倒損失を新たに計上するのではなく、引当金を使って売掛金を消し込む形になります。

例えば、売掛金10万円が回収不能となり、同額の貸倒引当金が計上されている場合は、「貸倒引当金」を借方に、「売掛金」を貸方に計上します。こうすることで、過去に見積もって計上していた引当金を実際の貸倒に充当できます。

この方法は、将来の貸倒リスクを見越して費用を分散させるという会計の考え方に基づいています。

貸倒処理後に回収できた場合の処理

一度貸倒損失として処理した債権でも、その後に取引先から支払いが行われる場合があります。このような場合には、「貸倒引当金戻入」や「償却債権取立益」などの勘定科目を使って処理します。

例えば、過去に貸倒損失として処理した売掛金が後日回収できた場合は、「現金」や「普通預金」を借方に、「償却債権取立益」を貸方に計上します。これにより、回収できた金額を収益として処理できます。

このようなケースは頻繁ではありませんが、実務上発生する可能性があるため、処理方法を理解しておくことが大切です。

会計処理で注意すべきポイント

貸倒損失の会計処理を行う際には、債権が本当に回収不能であるかを慎重に判断することが重要です。

支払いが一時的に遅れているだけの場合や、取引先との交渉が継続している場合には、すぐに貸倒損失として処理できないこともあります。取引先の経営状況や回収可能性を踏まえ、適切なタイミングで処理を行う必要があります。

また、貸倒引当金を計上している場合には、その取り崩しとの関係も確認しておくことが大切です。会計処理の判断を誤ると、決算数値に影響する可能性があるため、社内ルールに沿って処理することが求められます。

貸倒損失を防ぐための債権管理と対策

ミーティングするビジネスパーソン

貸倒損失は一度発生すると事業者の利益や資金繰りに大きな影響を与えるため、できるだけ未然に防ぐことが重要です。そのためには、取引前の段階から取引先の信用状況を確認し、適切な債権管理を行うことが欠かせません。

また、債権回収のルールを社内で整備し、回収の遅れに早期に対応できる体制を作ることも大切です。さらに、近年では売掛金の未回収リスクに備える保証サービスを活用する事業者も増えています。

ここからは、貸倒損失を防ぐための具体的な対策を確認していきましょう。

取引前の与信管理を徹底する

貸倒損失を防ぐためには、取引を開始する前の段階で取引先の信用状況を確認する「与信管理」が重要です。与信管理とは、取引先の支払い能力や経営状況を調査し、安心して取引できる相手かどうかを判断することを指します。

例えば、会社の財務情報や事業内容、過去の取引実績などを確認することで、支払いリスクをある程度把握できます。また、取引額の上限を設定したり、支払い条件を明確にしたりすることも有効です。

取引前に適切な確認を行うことで、リスクの高い取引を避けられ、貸倒損失の発生を防ぎやすくなります。

債権回収フローを整備する

売掛金などの債権を確実に回収するためには、社内で債権回収のルールや手順を明確にしておくことが重要です。

例えば、支払期日を過ぎた場合にどのタイミングで連絡を行うのか、どのような方法で督促を行うのかなどをあらかじめ決めておくと、対応の遅れを防げます。

さらに、入金状況を定期的に確認し、支払いの遅れが発生した場合には早めに対応することも大切です。対応が遅れるほど回収が難しくなる可能性があるため、早期の対応が貸倒リスクの軽減につながります。

こうした回収フローを整備することで、債権管理の精度を高められるのです。

未回収リスクを保証サービスでカバーする

与信管理や回収フローを整備していても、取引先の突然の倒産や経営悪化などによって売掛金が回収できなくなる可能性はゼロではありません。そのようなリスクに備える方法のひとつとして、売掛金の未回収リスクをカバーする保証サービスの活用があります。

債権保証サービスを利用することで、取引先が支払い不能となった場合でも一定の範囲で保証を受けられます。これにより、貸倒損失による資金繰りへの影響を抑えることが可能になります。

近年では中小企業でも利用しやすいサービスが増えており、債権管理のリスク対策として注目されています。

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貸倒リスク対策として注目される債権保証サービスとは

資料を見ながら笑顔でミーティングするビジネスパーソン

売掛金の未回収は、事業者にとって大きな経営リスクのひとつです。特に取引先の突然の倒産や資金繰りの悪化などは事前に完全に防ぐことが難しいため、対策を講じておくことが重要です。

近年では、こうした貸倒リスクに備える方法として「債権保証サービス」を活用する事業者が増えています。

債権保証サービスを利用することで、万が一売掛金が回収できなくなった場合でも一定の保証を受けられ、資金繰りへの影響を抑えることが可能になります。

ここでは、債権保証サービスの仕組みと、債権管理をサポートするリコーリースの債権保証サービス「Mamotte」の詳しい内容を紹介します。

売掛金の未回収リスクを軽減できる仕組み

債権保証サービスとは、売掛金などの債権が回収できなくなった場合に、保証会社が一定の範囲で補償を行うサービスです。

事業者が取引先と掛取引を行う場合、売掛金が発生する一方で、未回収となるリスクも生まれます。債権保証サービスを利用すると、保証会社が取引先の信用状況を確認した上で保証を引き受け、万が一支払い不能となった場合には保証金が支払われます。

これにより、貸倒損失による資金繰りの悪化を防ぎやすくなります。また、保証会社による与信管理のサポートを受けられる場合もあり、取引先の信用リスクを把握する手段としても活用されています。

リコーリースの「Mamotte」で債権管理をサポート

リコーリースが提供する「Mamotte」は、売掛金の未回収リスクに備える債権保証サービスです。

リコーリースは東証プライム市場に上場しており、安定した財務基盤を持つ企業として知られています。また、外部機関による信用格付も取得しており、信頼性の高い体制のもとでサービスを提供しています。

さらに、リコーリースがこれまで約40万社との取引で蓄積してきた与信審査のトランザクションデータを活用し、独自の基準に基づいた保証限度額を提示できる点も信頼性の高い保証サービスとして活用される理由のひとつです。

「Mamotte」を利用し、不安のある取引先に保証を設定することで、与信管理業務の負担が軽減できます。債権回収のリスクを抑えながら、本来の事業活動に集中することも可能となるでしょう。

また、新規取引先や取引量を制限している既存取引先に対して保証をかけることで、機会損失を防ぎながら売上拡大も目指せます。

サービスには、1社あたり数百万円以上の債権を対象としたオーダーメイドプランと、小口債権向けで月々の保証料を抑えられるパッケージプランが用意されています。

自社の取引規模や債権状況に合わせてプランを選べるため、無理のない形で貸倒リスク対策を導入できます。

保証対象となる取引先は任意で選択でき、5社から保証を設定できるため、事業者の状況に合わせた柔軟な債権管理が可能です。

貸倒損失は、取引先の状況によって突然発生する可能性があり、事業者の利益や資金繰りに大きな影響を与えることがあります。そのため、与信管理や債権回収の体制を整えるだけでなく、未回収リスクに備えた対策を検討しておくことが重要です。

売掛金の回収リスクに不安がある場合は、債権保証サービスの活用も有効な選択肢といえるでしょう。自社の取引状況に合わせた保証サービスを取り入れることで、貸倒リスクを抑えながら安心して取引を進めることにつながります。

サービス:リコーリース債権保証サービス「Mamotte」

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まとめ

歩くビジネスパーソンの後ろ姿

貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの債権が回収できなくなった場合に計上する損失のことです。掛取引を行う以上、取引先の倒産や経営状況の悪化によって貸倒が発生する可能性は避けられません。そのため、貸倒損失の仕組みや会計処理、税務上の要件を正しく理解しておくことが重要です。

また、取引前の与信管理や債権回収フローの整備など、日ごろからの債権管理を徹底することも欠かせません。さらに、売掛金の未回収リスクに備える方法として、債権保証サービスの活用も有効です。

例えば、リコーリースの「Mamotte」のようなサービスを活用することで、貸倒リスクに備えながら安心して取引を進めることにつながります。攻めと守りの事業経営を実現するためにも、債権保証サービスの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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