経営者必見!売掛金が回収できない場合の対応と対策、税務処理完全ガイド
「売掛金が回収できない……」このような悩みは、多くの経営者が一度は直面する深刻な課題ではないでしょうか。
取引先の突然の支払い遅延や倒産により、売り上げた商品・サービスの対価が手元に入らない状況は、資金繰りを圧迫するだけでなく、最悪の場合は自社の経営危機にもつながってしまいます。特に中小企業にとって、売掛金の回収不能は死活問題です。
そこで本記事では、売掛金を回収できない場合の初期対応から法的手段までを徹底解説します。適切な対応手順を知っておけば、回収の可能性を最大化できます。売掛金が回収できなかった際の会計処理・税務処理についても解説しますので、併せてご確認ください。
売掛金が回収できない場合はどうする?原因と最初の対処法
「売掛金が 回収できない場合」に直面した際、状況を正しく把握し、的確に対応することが非常に重要です。ここでは、回収不能となる主なパターンや兆候、リスク判断のポイント、また何から着手すればよいかについて整理して解説します。
リスクを最小限に抑えつつ、安心して取引を継続するための具体策を、順を追って確認していきましょう。
売掛金回収不能の4つの典型パターン
売掛金が回収できなくなる原因は、主に4つのパターンに分類できます。
まず、取引先の倒産です。経営状況が悪化している場合、入金の遅れや言い訳の増加といった兆候が現れます。早期に気づき、速やかに対応することが重要です。
次に、取引先の資金繰りの悪化があります。一時的な遅延であれば支払いの意思を確認できますが、頻繁に遅延が発生する場合は要注意です。分割払いの提案や今後の支払い計画の確認が必要になります。
3つ目は、商品やサービスへのクレームが原因によるものです。請求内容や金額に疑問を持たれている可能性があります。まずは取引先の意見を丁寧に聞き、必要に応じて適切な対応を取りましょう。
最後は、詐欺的行為です。初めから支払う意思がないケースで、連絡が取れなくなるなどの特徴があります。こうした場合は、早急に法的措置を検討すべきです。
これらのパターンを理解し、早期に適切な対応を取ることで、売掛金の回収率を高められます。特に初期段階での丁寧なコミュニケーションが、多くの回収不能ケースを防ぐポイントとなるでしょう。
危険シグナルを見逃さないチェックポイント
売掛金の回収不能を防ぐには、危険シグナルを早期に察知することが不可欠です。取引先の支払い条件が現金から手形払いに変わった場合や、支払い遅延が頻発するようになったら要注意です。
また、取引先の役員や経理担当者が突然退職した、経営者が不在がち、金融機関との取引件数が急増したなどの兆候も見逃せません。
さらに定性的な面では、取引先の従業員からの不満や退職者の増加、接客態度の悪化なども危険信号です。こうした変化に気づいたら、すぐに真偽を確認するための調査を開始し、必要に応じて出荷停止などの対策を講じましょう。
危険シグナルを察知するためには、日ごろから営業担当者が与信管理の意識を持って取引先と接することが重要です。また、定期的な信用調査や取引先の決算情報の収集も欠かせません。特に支払遅延が常態化している取引先は、一般の取引先と区別して集中管理することをおすすめします。
| 危険シグナルの種類 | 具体的な事例 | 対応策 |
| 支払い条件の変化 | 現金→手形払い、支払期日の延長要請 | 取引条件の見直し、出荷制限 |
| 組織体制の変化 | 役員退職、経理担当者の交代 | 情報収集の強化、支払状況の確認 |
| 社内雰囲気の変化 | 従業員の退職増加、接客態度悪化 | 真偽の確認、取引先評価の見直し |
売掛金回収の可能性を判断する具体的な基準
売掛金回収の可能性を客観的に判断するには、明確な基準が必要です。一般的な評価基準として、売掛金回転期間が短いほど資金繰りが健全とされ、小売業では30日、卸売業では60日、製造業では90日程度が業種別の目安となります。
特に90日以上経過した売掛金は回収不能リスクが高まるため注意が必要です。具体的な回収不能の判断基準としては、債務者が破産した場合や長期間連絡が取れない場合、継続的な財務困難を抱えている場合などが挙げられます。
また、過去の売掛金回転期間と比較する方法も有効です。売掛金回転期間が短くなっている場合は、資金繰りが改善していると判断できますが、長くなっている場合はリスクが高まっている状況といえます。
回収不能と判断された売掛金は、一定条件を満たせば貸倒損失として計上でき、節税効果も期待できます。早期に専門家への相談を検討し、適切な対応をとることが重要です。
売掛金が回収できない場合に最初に行うこと
売掛金が回収できない場合、最初に行うべき対応は以下の4つです。
まず、売掛先への連絡が最優先です。入金遅延の理由を確認し、金融機関のトラブルや単純な入金忘れかどうかを把握しましょう。その際、誠実な対応を心がけつつも、状況に応じた毅然とした態度も必要です。
次に、定期的な納品がある場合は、即座に出荷を止めることで未回収額の増加を防げます。これ以上リスクを高めないための重要な措置のため、判断は早めが安心です。
また、相殺できる債権がある場合は活用しましょう。買掛金などがあれば、内容証明郵便で相殺通知を送付し、売掛先にも連絡します。これにより効率的な債権回収が可能です。
資金繰りが厳しい取引先には分割払いの提案も効果的です。一括払いが難しくても、少額の分割なら対応できるケースが多いためです。さらに、売掛金の時効(5年)成立を防ぐ対策も忘れずに行いましょう。
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売掛金が回収できない場合はどうする?5段階のアプローチ法

売掛金が回収できない場合、適切な手順を踏むことが回収成功のポイントです。ここで悩みがちになってしまうのが、各段階での対応方法です。
この項では、初期対応から法的手続きに至るまで、実践的な5つのアプローチを順番に解説していきます。リスクを最小限に抑えるためには迅速な対応が肝心です。
第1段階:電話・メールによる丁寧な催促の効果的な方法
売掛金回収の初期段階で最も重要なのは、丁寧かつ効果的な催促です。支払期日から3日~1週間程度経過したら、まずはメールでの催促から始めましょう。メールは証拠として残るため、後の法的対応の際にも有効です。
催促メールを作成する際のポイントは、相手に不快感を与えない丁寧な表現を心がけることです。
件名には「お支払いのお願い(請求書番号:〇〇〇)」など、明確な内容を記載します。本文では「〇月〇日現在ご入金が確認できておりません」と事実を伝え、「何かの手違いとは存じますが念のためご確認をお願いできますでしょうか」といった丁寧な表現を用いましょう。
電話での催促は、メールの返信がない場合の次のステップとして効果的です。電話をかける際は平日の午前中など、相手が比較的時間に余裕がある時間帯を選びましょう。声は明るく穏やかに、謙虚な姿勢を保ちながら「せかすようで申し訳ございません」などのクッション言葉を使うことで、相手を不快にさせずに催促の目的を達成できます。
催促の頻度は状況に応じて調整し、初回の遅延なら週1回程度から始め、継続的な遅延があれば徐々に頻度を上げていくことが効果的です。
第2段階:内容証明郵便の正しい送付方法と文面作成のコツ
電話・メールによる催促が効果を上げない場合は、次のステップとして内容証明郵便の送付を検討します。これは日本郵便が差出日や内容を証明する公的文書で、法的効力が高く、債権回収の本気度を示せます。
内容証明郵便を作成する際は、文面に「支払期限」「具体的な金額」「支払い方法」を明確に記載し、支払いがない場合の法的措置についても言及すると効果的です。文体は感情的にならず、事実のみを淡々と伝える冷静なものにしましょう。
送付の際は、必ず配達証明サービスを併用することをおすすめします。これにより債務者への到達が証明され、「受け取っていない」という言い訳を防止できます。万が一、受取拒否された場合は、弁護士名での再送付や特定記録郵便の併用を検討しましょう。
内容証明郵便は単なる督促以上の意味を持ち、後の法的手続きの重要な証拠となるため、正確かつ慎重に作成することが重要です。
第3段階:仮差し押さえを手続きの流れ
売掛金回収のために仮差し押さえを検討する場合、まず債務者の財産を特定することが重要です。仮差し押さえは、債務者が財産を隠したり処分したりする前に、裁判所の決定により一時的に債務者の財産を凍結する制度です。
手続きの流れとしては、まず管轄裁判所に仮差押命令の申立書を提出します。申立書には債権の存在や保全の必要性を証明する資料を添付し、担保金(請求額の約10%~30%)を納付する必要があります。
裁判所は審査後、仮差押命令を発令し、その後、債権者は債務者の預金口座や不動産などを指定して執行手続きを行います。仮差し押さえ後は本訴(支払督促や訴訟)を提起し、最終的な債権回収を目指すという流れです。
この手続きは専門知識が必要なため、弁護士への相談をおすすめします。
第4段階:少額訴訟・民事訴訟の選び方と進め方
売掛金の回収が困難な場合、金額に応じて適切な訴訟手段を選択することが重要です。ただし、訴訟に進む前に「支払督促」の利用も検討すべきでしょう。
支払督促は簡易裁判所に申立てるだけで債務名義を取得できる簡便な手続きで、裁判所が債務者に支払いの督促をしてくれるものです。債務者が異議申立てしなければ、訴訟よりも短期間で債権回収が可能です。
それでも支払いがない場合や債務者からの異議申し立てがある場合は、訴訟へと進みます。60万円以下の少額案件では「少額訴訟」が効果的です。この制度は原則1回の審理で判決まで進み、手続きも比較的簡単です。訴状を簡易裁判所に提出し、被告の答弁を受けた後、指定された期日に審理が行われます。
一方、60万円を超える案件では「通常訴訟」を選択します。請求額が140万円以下なら簡易裁判所、それ以上なら地方裁判所での手続きとなります。通常訴訟は複数回の期日を要し、証拠や主張の整理に時間がかかります。なお、訴訟提起には、訴状、収入印紙(申立手数料)、郵便切手、証拠書類の写しなどが必要となります。
第5段階:強制執行による債権回収の実務と注意点
裁判で勝訴したら、いよいよ強制執行の手続きに進みます。強制執行は法的な債権回収の最終段階ですが、債務者の財産状況によっては費用倒れになるリスクもあります。
効果的な強制執行のためには、差し押さえるべき財産を事前に調査することが重要です。法人の場合は保有している商品や売掛金債権が比較的差し押さえやすい財産といえます。
強制執行には予納金など費用がかかるため、回収見込み額との費用対効果を考慮することも大切です。特に不動産執行は高額な費用がかかるため、抵当権の有無や優先順位も確認しておきましょう。
こちらも専門的な知識が必要な手続きです。ここまでのステップに進んでしまった場合は、弁護士など債権回収に強い専門家に相談しましょう。
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売掛金回収不能時の税務・会計処理

「売掛金が回収できない場合」に直面した際は、単なる未回収リスクだけでなく、税務・会計面での適切な処理が経営の健全性を大きく左右します。ここからは、会計処理や税務上のポイント、そしてリスク軽減策まで、実践的な対応方法を順に解説していきます。
貸倒損失として経費計上できる明確な条件
売掛金が回収できない場合、税務上「貸倒損失」として経費計上できる条件は明確に定められています。法人税法では主に3つのケースで損金算入が認められています。
まず「法律上の貸倒れ」として、会社更生法や民事再生法などの法的手続きにより債権が切り捨てられた場合や、債権者集会の協議決定で合理的に切り捨てられた金額は損金算入できます。
次に「事実上の貸倒れ」では、債務者の資産状況や支払能力から全額回収不能が明らかになった時点で計上可能です。ただし、担保物がある場合はその処分後でなければ認められません。
さらに「形式上の貸倒れ」の典型的なケースは、取引を停止してから1年以上経過した上、何の弁済も行われていない場合です。また、売掛金の総額よりも取立費用のほうが多く、催促しても弁済がないケースでも適応されます。
「形式上の貸倒れ」は、実質的に回収不可能といえる「法律上の貸倒れ」や「事実上の貸倒れ」とまではいかないまでも、実際に回収の見込みが期待できない場合に備えた規定です。この場合、全額損金経理せずに売掛債権について1円の備忘価格を残す必要があります。
なお、貸倒損失計上の際は、回収努力を証明する書類(内容証明郵便の控えなど)を保管し、税務調査に備えることが重要です。
| 種類 | 計上条件 | 注意点 |
| 法律上の貸倒れ | 法的手続きによる債権切捨て、債権者集会の協議決定 | 貸倒れ損失を損金に算入できるのは貸倒れの事実が生じた事業年度のみ |
| 事実上の貸倒れ | 債務者の支払能力喪失、全額回収不能が明らか | 担保物がある場合は処分後に計上 |
| 形式上の貸倒れ | 取引停止後1年以上経過、売掛金の総額よりも取立費用のほうが多く、催促しても弁済がない | 売掛債権のみ対象、貸付金は対象外 |
外部リンク:No.5320 貸倒損失として処理できる場合/国税庁
回収不能時の正しい仕訳処理と消費税の取り扱い
売掛金が回収不能となった場合、正確な会計処理が必要です。回収不能と確定した時点で、貸倒損失を計上する仕訳を行います。
具体的には、貸倒確定時に「貸倒損失」を借方に、「売掛金」を貸方に記入します。例えば、取引先が倒産し110万円(税込)の売掛金が回収不能になった場合、借方に貸倒損失110万円、貸方に売掛金110万円と計上します。
消費税の処理も重要です。税込経理方式の場合はそのまま貸倒損失として処理しますが、税抜経理方式では「貸倒損失100万円、仮受消費税等10万円/売掛金110万円」と分けて仕訳します。
さらに、貸倒れに関わる消費税額は、当該課税期間の消費税額から控除できます。この税額控除は、課税売り上げに対する消費税額から直接減額するのではなく、仕入税額控除と同様に税額控除として処理します。
時効の成立を防ぐための具体的な対応策と時効中断方法
売掛金の消滅時効は民法上5年と定められており、この期間を経過すると債権回収が困難になります。時効の成立を防ぐには、時効の更新(旧称:中断)または完成猶予(旧称:停止)の措置を講じることが重要です。
時効を更新する効果的な方法としては、1.裁判上の請求(訴訟提起)、2.支払督促の申立て、3.民事調停の申立て、4.強制執行の申立て、5.債務者による債務の承認(債務残高確認書の取得や一部入金)などがあります。これらの措置により、それまでの時効期間がリセットされ、新たに5年間の時効期間が始まります。
一方、時効の完成を一時的に猶予する方法としては、1.内容証明郵便による催告(6か月間の猶予)、2.仮差押えや仮処分(6か月間の猶予)、3.協議を行う旨の書面による合意(最長1年間の猶予)があります。
売掛金の管理では、請求日や入金状況を正確に記録し、時効が迫った債権は優先的に対応することが肝心です。特に重要な取引先の債権については、定期的な債務承認を得る習慣をつけると安心です。
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売掛金回収不能に陥らないための対策

売掛金が回収できない事態を防ぐためには、日ごろからの備えが重要です。ここでは取引条件や社内管理体制、与信調査、取引先との関係構築など、経営者が実践できる具体的なリスク対策のポイントを紹介します。
各観点から対処法を整理していますので、特に新規取引先との取引の際は事前にチェックしておきましょう。
取引条件に制限加える
新規取引先との取引初期では、回収リスクを最小化するための与信管理が欠かせません。まず、取引開始時には信用調査を行った上で、少額取引から始めることをおすすめします。
具体的な制限として、与信限度額の設定が効果的です。取引先の規模や信用度に応じて上限金額を定め、その範囲内での取引に抑えることでリスクを軽減できます。また、支払条件の厳格化も重要です。信用力が低い取引先には、支払期日を短く設定したり、掛け取引ではなく現金取引したりすることも検討しましょう。
さらに、基本契約書の締結は必須です。特に回収リスクが大きい場合は、担保の取得や保証人の設定など、特約を付加することで債権保全を図れます。
これらの取引条件設定においては、営業部門と与信管理部門の意見が対立しがちです。そのため、経営トップを含めた形で与信管理方針や判断基準を明確にし、営業担当者にもリスク管理の重要性を理解してもらうことが肝心です。
| 取引条件の制限方法 | 内容 |
| 与信限度額の設定 | 取引先ごとの信用度に応じて取引上限金額を設定 |
| 支払条件の厳格化 | 支払期日の短縮、掛け取引から現金取引への変更 |
| 基本契約書の締結 | 取引条件を明文化し、特約を付加 |
| 担保・保証人の設定 | 不動産担保や代表者の連帯保証を取得 |
社内業務フローの整備を徹底する
売掛金の確実な回収には、社内業務フローの整備が不可欠です。まず、請求・入金管理の責任所在を明確にし、経理部門と営業部門の連携体制を構築しましょう。
具体的には、入金期日管理を徹底するシステムの導入が効果的です。期日を過ぎた売掛金には即座にアラートが出る仕組みを設け、営業担当者にも通知が届くよう設定することで、早期対応が可能になります。
また、「入金確認→消込作業→未入金把握→催促」という一連の流れを標準化し、マニュアル化することが重要です。特に売掛金の催促については、「入金遅延から7日以内に電話連絡、14日を超えた場合は内容証明の送付」など、具体的な対応基準を設けておくと担当者の判断に迷いがなくなります。
定期的な売掛金の年齢調査(エイジング)も欠かせません。入金期日からの経過日数別に売掛金を分類し、長期滞留債権を把握することで、回収不能リスクの早期発見につながります。
こうした社内ルールを全社で共有し、定期的な研修を実施することで、売掛金管理の意識向上と回収率の改善が期待できるでしょう。
取引先の与信調査を怠らない
売掛金の回収不能リスクを未然に防ぐには、取引先の与信調査が必須です。与信調査の方法は主に4つあります。
まず「社内調査」では、過去の取引履歴や営業担当者からの情報を集約します。次に「直接調査」では、取引先への訪問や電話で経営状況を確認します。訪問時には事務所の雰囲気や設備状況も重要な判断材料になります。
「外部調査」では、商業登記簿の確認や信用情報データベースの活用、取引銀行からの情報収集が効果的です。特に決算書の分析では、売上推移や資金余裕度、在庫状況などをチェックします。自社での調査が難しい場合は「依頼調査」として、専門の信用調査会社に依頼することも検討しましょう。
業種別の与信基準設定も重要です。小売業と製造業では財務指標の重要度が異なるため、業界特性を考慮した評価基準を構築することで、より精度の高い与信判断が可能となるでしょう。
| 与信調査の種類 | 内容 | メリット |
| 社内調査 | 過去の取引履歴・担当者情報の活用 | 低コスト・迅速 |
| 直接調査 | 訪問・電話による状況確認 | 現場の雰囲気の把握が可能 |
| 外部調査 | 登記簿・信用データベース活用 | 客観的情報の入手 |
| 依頼調査 | 専門調査会社への委託 | 高度な専門分析が可能 |
取引先とのコミュニケーションを定期的にとる
売掛金回収不能を防ぐ最も効果的な方法の一つが、取引先との定期的なコミュニケーションです。良好な関係を構築することで、支払いの遅延を未然に防げるだけでなく、問題が生じた際も円滑な解決が可能になります。
コミュニケーションの基本は「相手の立場を理解する」ことです。取引先のビジネス状況や資金繰りの傾向を把握し、適切なタイミングで情報交換を行いましょう。定期訪問や月次ミーティングの設定は、信頼関係構築の強力なツールとなります。
効果的なコミュニケーション方法としては、明確な目標設定と双方向の対話が重要です。一方的な情報提供ではなく、取引先からのフィードバックを積極的に求め、課題があれば早期に共有し合える関係性を築きましょう。
非言語コミュニケーションにも注意を払い、丁寧な言葉遣いと適切なタイミングでの連絡を心がけることで、「この事業者とは長く取引したい」と思ってもらえる関係構築が可能になります。
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どちらのプランも、取引先に保証をかけていることを知られることはなく、安心して利用できる点が大きな魅力です。
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まとめ

売掛金の回収不能リスクは、早期発見と段階的な対応が重要です。売掛金が回収できない場合に陥った際は、段階的なアプローチ方法で、リスクを最小限に押さえましょう。
また、売掛金の回収不能リスクを防ぐためには、日ごろの与信管理や社内体制の整備も効果的です。近年は、未回収対策として債権保証サービスを活用し、経営の安定と本業への集中を両立させる事業者が増えています。
リコーリースが提供する「Mamotte」は、取引先の倒産などの際に、限度額の範囲内で損失をカバーします。与信管理の負担も軽減し、新たな取引にも安心して挑戦できるでしょう。未回収の不安を根元から解消したい方は、一度「Mamotte」のサービス詳細をご確認ください。
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