債権とは?売掛金の未回収リスクを防ぐ!ビジネスで必須の債権管理・回収の基本を解説

パソコンを見ながら悩むビジネスパーソン

ビジネスシーンで頻繁に耳にする「債権」ですが、どのような権利や意味を持つのでしょうか。債権という言葉の意味を正確に理解することは、売掛金の未回収や契約トラブルを防ぎ、自社の利益を守る上で不可欠です。実は債権管理の知識こそ、安定した経営の土台となります。

そこでこの記事では、債権の基本から、ビジネスで失敗しないための具体例、注意点までを徹底解説します。大切な資産である債権を確実に守り、生かすための知識を身につけましょう。

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債権とは?債務・物権・債券との違い

レジで買い物をする男性と商品を渡す店員の手元

「債権とは何か」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、実は日常やビジネスのさまざまな場面で関わっています。

まずは、債権の基本的な意味や、よく混同されやすい債務や物権、債券との違いについて、分かりやすく解説していきます。「債権とは」どのような権利なのか、その特徴や関係性を整理して見ていきましょう。

債権とは「特定の人に、特定の行動を要求できる権利」のこと

債権とは、特定の人に対して特定の行動を請求できる権利です。

分かりやすい例を挙げると、コンビニでジュースとお弁当を購入する場面があります。レジで代金を支払うと、購入者は店員に「ジュースとお弁当を渡してください」と要求する権利を持ちます。これが「債権」です。一方、店員はそのジュースを渡す義務(債務)を負っています。

ビジネスの現場では、商品やサービスの販売、会社間の資金貸し借りなど、さまざまな契約で「債権とは」何かが密接に関わっています。債権は売買や労務提供、金銭の支払いなど広い領域で発生し、契約や法律により成立します。

このように、債権はビジネスだけでなく私たちの日常生活にも関わる、ごく身近な権利です。

債権と債務の関係性

権利である「債権」を理解する上で、対になる「債務」との関係性は切り離せません。債権と債務は、いわばコインの表と裏のようなもので、常にセットで発生します。

具体的には、特定の行為を要求できる権利である「債権」を持つ人を「債権者」、その要求に応える義務である「債務」を負う人を「債務者」と呼びます。

例えば、事業者間の金銭の貸し借りを例にとると、お金を貸した側は「返済を求める権利」を持つ債権者です。それに対し、お金を借りた側は「返済しなければならない義務」を負う債務者となります。

このように、片方の権利はもう片方の義務によって成り立っています。「債権とは」何かを考える際には、この債務者との関係性まで含めて捉えることが重要です。

債権と物権との違い

債権との最も大きな違いは、権利の対象が「人」か「物」かという点にあります。債権が、契約相手など「特定の人」に対して特定の行為を求める権利であるのに対し、物権は土地や建物といった「物」そのものを直接的に支配する権利です。

この違いから、権利を主張できる相手も異なります。債権は特定の相手にしか主張できませんが、物権は誰に対しても効力を持つ絶対的な権利という点で、根元的に性質が違うのです。

混同しやすい!債権と債券との違い

「債権」と響きが同じで混同しやすい言葉に「債券」がありますが、この2つは全くの別物です。「債権」が特定の人に対する権利であるのに対し、「債券」は国や事業者などが資金調達のために発行する有価証券を指します。例えば、国が発行する国債や、事業者が発行する社債がこれにあたります。

債券も購入者(投資家)が発行者にお金の返還を求める権利を持つ点では似ていますが、市場で売買できる金融商品である点が決定的な違いです。人への権利である「債権」と、投資対象である「債券」は明確に区別しましょう。

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具体例で分かりやすく◎契約ごとに異なる債権と債務の関係性

デスクの上で書類に書き込む男性の手元と、それを確認する人の手元

契約の内容や状況によって、債権と債務との関係性は大きく異なります。「どのようなケースで、誰がどんな債権を持つのか」は、ビジネスの信頼や資金繰りにも影響する重要なポイントです。

ここでは、実際によくある契約パターンや取引の場面を例に挙げて、債権がどのように発生し、動くのかを分かりやすく整理していきます。

パターン1.双務契約

契約の中には、当事者双方がお互いに権利(債権)と義務(債務)を同時に持つ「双務契約」という形式があります。

最も分かりやすい例が、商品の「売買契約」です。売り手は「商品を引き渡す義務」を負いますが、その対価として「代金を受け取る権利(債権)」を持ちます。一方、買い手は「代金を支払う義務」を負う代わりに、「商品を受け取る権利(債権)」を得るのです。

このように、ひとつの契約関係において、双方が債権者かつ債務者になるのが双務契約の特徴といえるでしょう。ビジネスシーンでよく見られる雇用契約や賃貸借契約も、この双務契約に該当します。

パターン2.片務契約

双務契約とは対照的に、当事者の一方だけが義務(債務)を負う「片務契約」という形式も存在します。この契約では、片方が債務を負う「債務者」で、もう一方が権利を得る「債権者」という一方的な関係性となるのが特徴です。

例えば、無償で物品を譲り渡す「贈与契約」が典型例です。をあげる側は「渡す義務」を負いますが、受け取る側は何かを返す義務を負いません。

また、お金の貸し借りである「金銭消費貸借契約」も同様です。お金を借りた側は返済義務を負いますが、貸した側は返済を受け取る権利(債権)を持つのみとなります。

パターン3.相殺

当事者双方が、お互いに金銭などを要求できる権利、つまり債権を持つケースも珍しくありません。このような場合に用いられるのが「相殺(そうさい)」という方法です。相殺とは、互いに持ち合っている債権と債務を、同じ金額の範囲で帳消しにすることを指します。

例えば、あなたが取引先B社に100万円の商品を販売し、売掛金を持っているとします。一方で、B社から仕入れた部品代として80万円の支払い義務(買掛金)を負っている場合、この80万円分を互いに打ち消し合うことが可能です。

結果として、B社から差額の20万円を受け取るだけで決済が完了します。わざわざ双方が支払いをする手間を省き、効率的に債権を回収できるため、ビジネスにおいても重要な手法のひとつとなっています。

パターン4.相続

債権は、相続によっても人から人へ引き継がれることがあります。これは、亡くなった方(被相続人)が持っていた財産上の権利と義務を、相続人がそのまま受け継ぐという民法の原則に基づいています。

ここで最も重要なのは、プラスの財産である「債権」と、マイナスの財産である「債務」を切り離して相続はできないという点です。例えば、父親に2,000万円の貸付金(債権)と900万円の借金(債務)があったとします。この場合、相続人は貸付金を回収する権利を持つと同時に、借金を返済する義務も負うことになります。

このように、相続によって発生する「債権とは」、必ず債務とセットで考える必要があると覚えておきましょう。

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ビジネスシーンで債権が発生する3つの典型的なケース

握手する2人のビジネスパーソンとそれを見てほほ笑む1人のビジネスパーソン

債権とは、取引や契約を通じて日常的に発生する、とても身近な権利です。では、実際にどのようなビジネスの場面で債権が生じるのでしょうか。

ここからは、よくある3つのケースを具体的に見ていきます。債権リスクを正しく理解するためにも、まず発生パターンの違いを押さえておきましょう。

ケース1:商品の販売・サービスの提供で発生する「売掛金」

ビジネスの世界で最も身近な債権といえるのが「売掛金」です。これは、商品やサービスを提供した際に、その代金を後から受け取る権利(売掛債権)を指します。

例えば、部品メーカーがある事業者へ部品を納品し、「代金は翌月末に支払う」という約束を交わしたとしましょう。この約束は「掛け取引」や「信用取引」と呼ばれ、納品した時点で部品メーカーには代金を請求できる権利、つまり売掛金という債権が発生するのです。

このように、先にモノやサービスを渡し、後日まとめて代金を精算する掛売取引は、多くの事業者間で日常的に行われています。掛売取引によって得られる売掛金は事業の売上に直結する重要な債権であり、その発生プロセスを理解することが管理の第一歩となります。

ケース2:業務委託や工事請負などの「契約」に基づく報酬請求権

債権が発生するのは、モノの売買に限りません。例えば、システムの開発や建物の建設を依頼する「請負契約」や、専門的なコンサルティングを依頼する「業務委託契約」といった、労働や専門スキルなどの「役務(えきむ)」の提供によっても債権は生まれます。

これらは「報酬請求権」と呼ばれ、約束通りの仕事を行った対価として、相手に報酬を請求できる大切な権利です。このように、形のないサービスの対価も重要な債権であり、債権とは何かを考える上で欠かせない要素といえるでしょう。

ケース3:お金の貸し借りで生じる「貸付金返還請求権」

事業者間はもちろん、役員と会社間、あるいは個人間でお金を貸し借りする際に発生するのが「貸付金返還請求権」です。これは文字通り、貸したお金の返還を求める権利で、これもまた重要な債権のひとつです。

この権利の根拠となるのが、「金銭消費貸借契約」という法律上の契約です。この際、口約束だけでなく「借用書」などの書面で契約内容を明確にしておくことが、後のトラブルを防ぐ上で極めて重要になります。

書面によって貸付金額や返済期限といった条件が客観的な証拠として残るため、万が一返済が滞った際にも、自社の正当な権利を主張しやすくなります。

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もしものときに備える!取引先の「債務不履行」と債権者ができること

パソコンを前に頭を抱えながら悩むビジネスパーソン

ビジネスでは、トラブルが起きた際の備えが重要となります。取引先が約束を守らない場合に、具体的にどのような問題が発生し、債権者側でどのような行動を取るべきか知っておくことで、損失の回避や迅速な対応が可能になります。

ここからは、債務不履行がどのような形で起こるのか、その対処法や契約解除、さらには法的手続きまで、債権者が実際に取り得る具体的なステップを順番に解説します。

約束が守られない「債務不履行」の3つのパターン

契約した内容が、相手の都合で守られないなどの「約束違反」を法律用語で「債務不履行」と呼びます。ビジネス上の債権を守るためには、そのパターンを知っておくことが不可欠です。債務不履行には、主に以下の3つの類型があります。

履行遅滞…支払期日を過ぎても代金が振り込まれないなど、約束の期日を守らないケース
履行不能…納品予定だった一点物の商品が火災で焼失するなど、物理的に約束を果たすことが不可能になるケース
不完全履行…納品はされたものの、数が足りない、あるいは仕様が異なるといった、内容が不完全なケース

上記の3つにより業務に損害が発生した場合は、損害賠償請求が可能です。

まずは冷静に!「履行の催告」と「損害賠償請求」

もし取引先が約束を守らなかった場合、まずは冷静に対応することが肝心です。最初に行うべきは、支払いや約束の履行を促す「履行の催告」です。これは単なるお願いではなく、その後の法的な手続きに進む前の重要なステップであり、相手に契約内容の履行を正式に要求する行為を指します。

さらに、相手の債務不履行によって自社に損害が生じた場合には、その賠償を求めることも可能です。例えば、商品の納品遅延で自社の生産計画に遅れが生じた、といったケースが該当します。

この損害賠償請求は、民法第415条で定められた債権者の正当な権利です。まずは催告を行い、状況に応じて損害賠償を請求するという手順が基本となります。

参照:債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化

関係をリセットする最終手段「契約の解除」

催告をしても相手が応じてくれない場合、契約関係そのものを白紙に戻す最終手段が「契約の解除」です。これは、相手の債務不履行によって契約目的を達成できなくなった債権者を、その契約の拘束力から解放するための重要な権利といえます。

原則として、まずは相手に「相当の期間」を定めて履行を促し、それでも応じない場合に解除が可能となります。ただし、民法第541条但書では、違反が軽微な場合は解除できないと定められています。

一方で、相手が明確に履行を拒否しているときなど催告が無意味な状況では、催告なしでの解除も認められています(民法第542条)。契約を解除すると、互いに受け取ったものを元に戻す「原状回復義務」が発生します。

その他の法的措置

催告や契約解除以外にも、債権にはその内容を実現するためのさまざまな法的な効力が備わっています。まず、裁判所に訴訟を起こし、権利の存在を公的に認めてもらう「訴求力(請求力)」があります。これにより、単なる当事者間の主張から、法的に確定した権利へと高められます。

そして判決を得た後、強制的に権利を実現する力が「貫徹力(かんてつりょく)」と「掴取力(かんしゅりょく)」です。貫徹力は約束の商品などを強制的に引き渡させる力、掴取力は代金回収のために相手の財産を差し押さえる力を指します。また、すでに受け取った給付を正当に保持できる「給付保持力」も、債権の重要な効力のひとつです。

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債権を「守り」「生かす」ためのビジネス実践術

パソコンを見ながら会話する2人のビジネスパーソン

債権は単に保有するだけでなく、その価値をしっかり守り、ビジネス発展の原動力として生かすことが重要です。しかし実際には、消滅時効や貸し倒れなどさまざまなリスクが存在します。

ここからは、これらのリスクを防ぐための管理ポイントや、万が一の備えとなる手段について、詳しく見ていきましょう。

知らないと大損!「消滅時効」の期間と注意点

権利を持っていても、何もしなければその価値が失われてしまう可能性があるのが「消滅時効」です。債権は相手に何かを請求できる権利ですが、この権利を一定期間行使しないと、法的に消滅してしまいます。

2020年4月1日に施行された改正民法により、このルールは大きく変わりました。原則として、1.債権者が権利を行使できると知った時(主観的起算点)から5年、または2.権利を行使できる時(客観的起算点)から10年の、いずれか早い期間が経過すると時効が成立します。

ビジネス上の売掛金のように支払期日が明確な債権では、通常「支払期日」に債権者が権利を行使できることを知るため、実質的に「支払期日から5年」が時効期間となるケースがほとんどです。なお、改正によって商事消滅時効(5年)は廃止され、ルールが一本化された点も覚えておきましょう。

参照:労働・賃金・雇用 民法の消滅時効と賃金-連合

貸し倒れを防ぐ!債権管理のポイント

債権は単に権利として持つだけでなく、確実に回収してこそ事業力となります。貸し倒れという最悪の事態を避けるため、取引のプロセスに応じた3つの管理ポイントを押さえましょう。

第1に、取引前の「与信管理」です。相手の支払い能力を事前に見極めることが、未回収リスクを未然に防ぐ最も有効な手段となります。帝国データバンクなどの外部調査機関の活用も検討し、各社に与信限度額を設定しましょう。

第2に、支払期日や方法を明記した「契約書の整備」です。そして第3に、約束通り入金されているかを確認する「取引後の入金管理」です。これにより、支払遅延といった異変を早期に察知し、迅速な対応が可能となるでしょう。

資金繰り悪化リスクを回避する「債権保証サービス」の活用

与信管理を徹底しても、取引先の倒産といった不測の事態による貸し倒れリスクを完全になくすことは困難です。そこで心強い味方となるのが、万が一の際に未回収の売掛金を保証してくれる「債権保証サービス」の活用です。

これは、取引先の倒産などによって債権が回収できなくなった場合に、保証会社がその損害を補填してくれる、いわば事業者間取引における保険のような仕組みといえます。

最大のメリットは、貸し倒れによる突然の資金繰り悪化を防ぎ、経営の安定化を図れる点にあります。さらに、未回収リスクを恐れることなく新たな取引先を積極的に開拓できるため、守りだけでなく攻めの事業展開も後押ししてくれる有効な手段となるでしょう。

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未回収リスク&与信管理の負担を軽減!リコーリースの「Mamotte」

書類を持ちながら人さし指を立てる女性

ビジネスで頻繁に課題となる債権ですが、売掛金の未回収リスクや、与信管理の手間は中小企業にとって深刻な悩みの種です。こうした問題を効果的に軽減するための具体的なサービス例として、注目を集めるのがリコーリースの債権保証サービス「Mamotte」です。

ここからは、その特徴や仕組み、導入メリットについて順に解説しますので、自社の取引リスク対策の選択肢として、ぜひ参考にしてください。

リコーリース債権保証サービス Mamotte

未回収リスクをゼロに!債権保証サービス「Mamotte」の仕組み

「売掛金という債権の未回収リスクを限りなくゼロにしたい」という事業者さまの声にお応えするのが、リコーリースの債権保証サービス「Mamotte」です。

その仕組みは、取引先の倒産など万が一の事態が発生した際に、未回収の売掛金を保証するというものです。これにより貴社のキャッシュフローを守り、連鎖倒産などの深刻な事態を防ぎます。

「Mamotte」では、業種や取引規模に応じて「オーダーメイドプラン」と「パッケージプラン」をご用意しております。

オーダーメイドプランは、1社あたりの保証限度が数百万円〜数千万円規模の高額な売掛債権にも対応しており、より手厚い保証を求める事業者さま向けのプランです。

パッケージプランは、月額定額制で手軽に保証を始めたい事業者さま向けのプランで、1社につき最大200万円までが保証対象となります。

どちらのプランも取引先に知られずに保証をかけられるため、安心して新規取引の拡大や与信管理の効率化を進められる心強い味方となるでしょう。

本業に専念できる!「Mamotte」の3大メリット

「Mamotte」を導入するメリットは、単にリスクを軽減するだけではありません。主に3つの大きな効果が期待でき、貴社の事業成長を力強く後押しします。

第1に、与信管理業務からの解放です。新規取引先の審査や既存取引先の見直しといった煩雑な業務は、400,000社以上の与信審査で培われたノウハウを持つ「Mamotte」にお任せください。これにより、従業員は本来注力すべき本業に専念できるでしょう。

第2に、安心して新規取引先を開拓できる点です。債権保証サービスを利用することにより未回収リスクを恐れることなく、新たなビジネスチャンスへ積極的に挑戦できる環境が整います。

そして、キャッシュフローの安定化も見逃せないメリットです。万が一の際も保証によって入金が担保されるため、安定した資金繰りが可能となり、経営基盤の強化につながるのです。

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まとめ

資料を手にして笑顔で会話をする3人のビジネスパーソン

債権とは、他人に特定の行動を求める権利であり、売買や貸付など多様な取引で重要な役割を果たします。ビジネスシーンにも債権が発生する場面は多く、取引先の履行遅滞や不履行時には催告や損害賠償請求など法的対応が可能です。債権には、未回収や貸し倒れなど経営リスクが付きものです。せっかく発生した債権も、実際に回収できなければ経営を圧迫してしまいます。

売掛金や業務委託報酬などの債権に安心をプラスしたい方には、リコーリースの「Mamotte」をご活用ください。与信管理や回収の手間を減らしながら未回収リスクをカバーできるため、本業や新規ビジネスに専念できます。詳しい資料やサービス内容を知りたい方は、ぜひお問い合わせください。

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